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[2026年10月施行]同一労働同一賃金・改正への実務対応(第3回:待遇差の説明義務の強化と実務対応)|中宮先生によるお役立ちコラム【2026年9月号】
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コラム

2026年10月1日より、同一労働同一賃金に関する制度が大きく変わります。本コラムでは、企業が対応すべきポイントを全3回に分けて解説します。第3回は「待遇差の説明義務の強化と実務対応」についてです。
同一労働同一賃金制度の見直しでは、「待遇差の説明」についても、説明方法が具体的に示されるなど、強化が図られています。
雇用契約締結時に「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」を明示しなければなりませんが、実際に説明を求められた場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
・資料を活用し、口頭により説明する方法
・説明すべき事項を全て記載した、労働者が容易に理解できる内容の資料を交付する方法
個々の待遇の「性質」や「目的」に照らし、客観的・具体的な実態に基づいて説明することが不可欠です。
具体的には以下のようなものを必要に応じて組み合わせて使用することが考えられます。
・待遇の個別具体的な内容や実施基準を整理した資料
・職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲その他の事情のうち、待遇の性質や目的に照らして適切と認められるものに基づいた相違の理由を説明する資料。
・基本給、賞与、手当、福利厚生といった項目ごとに、それぞれの性質・目的を明記し、それに基づいた実態を具体的に示す資料
・公正な評価の基準や賃金制度に関する規定・資料
・物品販売所、病院、駐車場などの福利厚生施設の利用料金や割引率などの利用条件を記載した資料
・教育訓練の実施計画など
紛争の防止や労働者の納得性向上の観点から、労働契約の更新時などに、企業側から積極的に待遇の相違の内容・理由に関する分かりやすい資料を交付することや、説明を求めることができることを周知することが「望ましい」とされています。
同一労働同一賃金制度の見直しでは、「待遇差の説明」についても、説明方法が具体的に示されるなど、強化が図られています。
雇用契約締結時に「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」を明示しなければなりませんが、実際に説明を求められた場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
説明を求められた場合の対応
待遇の相違等について説明を求められた場合、以下のいずれかの方法による必要があります。・資料を活用し、口頭により説明する方法
・説明すべき事項を全て記載した、労働者が容易に理解できる内容の資料を交付する方法
客観的・具体的な説明の必要性
説明は、単に「社内規定が違う」といった主観的・抽象的な理由では足りません。個々の待遇の「性質」や「目的」に照らし、客観的・具体的な実態に基づいて説明することが不可欠です。
説明に用いる資料
そのため、説明に用いる資料は、待遇の相違の内容や理由について容易に理解できる内容のものとされます。具体的には以下のようなものを必要に応じて組み合わせて使用することが考えられます。
・待遇の個別具体的な内容や実施基準を整理した資料
・職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲その他の事情のうち、待遇の性質や目的に照らして適切と認められるものに基づいた相違の理由を説明する資料。
・基本給、賞与、手当、福利厚生といった項目ごとに、それぞれの性質・目的を明記し、それに基づいた実態を具体的に示す資料
・公正な評価の基準や賃金制度に関する規定・資料
・物品販売所、病院、駐車場などの福利厚生施設の利用料金や割引率などの利用条件を記載した資料
・教育訓練の実施計画など
「求めがない場合」の対応
今回の改正では、労働者から説明の求めがない場合における対応が指針に追加されました。紛争の防止や労働者の納得性向上の観点から、労働契約の更新時などに、企業側から積極的に待遇の相違の内容・理由に関する分かりやすい資料を交付することや、説明を求めることができることを周知することが「望ましい」とされています。

今回の改正は、資料を用いた丁寧な説明と、それに基づく公正な処遇の実践により、非正社員の待遇を適正化することを目的としています。
説明を求められる前に比較表などの資料を準備しておくとよいと思います。
このコラムでは、全3回にわたり、同一労働同一賃金の改正内容と実務対応について解説してきました。
10月の施行に向けて、明示事項の確認や待遇の見直し、説明資料の準備を進めておきましょう。
説明を求められる前に比較表などの資料を準備しておくとよいと思います。
このコラムでは、全3回にわたり、同一労働同一賃金の改正内容と実務対応について解説してきました。
10月の施行に向けて、明示事項の確認や待遇の見直し、説明資料の準備を進めておきましょう。
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<執筆者>
2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。
2007年より派遣元責任者講習講師を担当し、労働者派遣や有料職業紹介などの人材サービスに詳しい。
バックナンバーは こちら
<執筆者>
社会保険労務士法人ユアサイド
社会保険労務士 中宮伸二郎先生
2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。
2007年より派遣元責任者講習講師を担当し、労働者派遣や有料職業紹介などの人材サービスに詳しい。
バックナンバーは こちら
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