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[2026年10月施行]同一労働同一賃金・改正への実務対応(第1回:雇用契約締結時の明示事項の追加)|中宮先生によるお役立ちコラム【2026年7月号】

更新日: コラム

2026年10月1日より、同一労働同一賃金に関する制度が大きく変わります。本コラムでは、企業が対応すべきポイントを全3回に分けて解説します。
第1回は「雇用契約締結時の明示事項の追加」についてです。

2026年10月1日、パートタイマー・契約社員(短時間・有期雇用労働者)と派遣社員の雇い入れ時に企業が明示すべき事項が追加されます。
今回の改正は、労働者の納得性を高め、紛争を未然に防ぐことを目的としています。
正社員と正社員以外の待遇差について、雇い入れ段階から「説明責任」を果たすことが企業に求められます。

短時間・有期雇用労働者の明示事項

パートタイム・有期雇用労働法では、雇い入れ時に次の項目を文書で明示する義務があります。

・昇給の有無
・退職手当の有無
・賞与の有無
・相談窓口の連絡先

2026年10月から、これらに加え「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」の明示が追加されます。

パートタイム・有期雇用労働法第14条第2項では、短時間・有期雇用労働者は通常の労働者との待遇差の内容・理由について説明を求めることができるとされており、今回の改正以前から企業に説明の義務はありました。しかし、労働者に対して「説明を求める権利があること」を知らせる義務はありませんでした。「説明を求めることができる旨」を明示することで、企業の説明義務に実効性を持たせる目的と考えられます。

派遣社員の明示事項

派遣社員についても、派遣元は雇い入れ時および派遣開始時に「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」の明示を行わなければなりません。
派遣社員の待遇決定方式には、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の2種類があり、方式によって比較対象が異なるため、方式ごとに記載例が示されています。

企業の対応(記載例)

2026年10月1日以降の雇い入れは、雇用契約書や労働条件通知書等に「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」を追加してください。

厚生労働省の記載例は次のとおりです。


【短時間・有期雇用労働者の記載例】

次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。
部署名 〇〇部 担当者職氏名 △△ △△(0XXX―XX―XXXX )


【派遣社員の記載例(派遣先均等・均衡方式の場合)】

派遣労働者は、派遣元に対し、派遣先の通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。
部署名 〇〇部 担当者職氏名 △△ △△(0XXX―XX―XXXX )


【派遣社員の記載例(労使協定方式の場合)】

派遣労働者は、派遣元に対し、
(1)協定により賃金等の待遇が決定されていることを含め、労働者派遣法に定める待遇の確保に関する決定をするに当たって考慮した事項
(2)派遣先の実施する教育訓練及び派遣先が利用の機会を与える福利厚生施設に関して、派遣先の通常の労働者との待遇の相違(内容・理由) について説明を求めることができる

部署名 〇〇部 担当者職氏名 △△ △△(0XXX―XX―XXXX )
 

「説明を求める権利」を明示することにあわせて、企業は実際に説明ができるよう準備を行わなければなりません。
正社員と短時間・有期雇用労働者の間に待遇差がある場合、不合理なものではないか検証し、不合理ではない場合はその理由を整理しておくべきです。

次回(第2回:8月公開予定)は、不合理な待遇差の判断基準が示された「同一労働同一賃金ガイドラインの改正」について解説します。


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<執筆者>

社会保険労務士法人ユアサイド
社会保険労務士 中宮伸二郎先生

2000年社会保険労務士試験合格。
2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。
2007年より派遣元責任者講習講師を担当し、労働者派遣や有料職業紹介などの人材サービスに詳しい。

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