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約40年ぶりとなる労働基準法改正の主要論点|中宮先生によるお役立ちコラム【2026年1月号】
2026/01/08
コラム

労働政策審議会では、約40年ぶりとなる労働基準法の抜本改正が議論されています。
改正の背景として、働き方の多様化、人材不足など現在抱える問題を背景に主に労働時間法制を中心に議論が行われています。
上記の連続勤務の上限規制と合わせて対応を検討する必要があります。
規制の詳細は今後議論されることになりますが、繁忙期の勤務体制の見直しが必要になるかもしれません。
平均賃金方式は時給制・日給制労働者が不利益になりがちなので、通常賃金方式に統一することが検討されています。
なお、長時間労働に関する健康管理に関する規定は労働時間を通算して適用される見込みです。
改正の背景として、働き方の多様化、人材不足など現在抱える問題を背景に主に労働時間法制を中心に議論が行われています。
主に議論されている事項
1.連続勤務の上限規制
休日は週1日以上とされていますが、「4週4休」の特例により最大24連勤が可能となっているところですが、「14日以上の連続勤務禁止」が検討されています。変形労働時間制を用いて連続勤務を設定している場合は対応が必要になるかもしれません。2.法定休日の特定義務化
現在、法定休日の事前特定は義務化されていませんが、事前に法定休日を特定することが検討されています。上記の連続勤務の上限規制と合わせて対応を検討する必要があります。
3.勤務間インターバル制度の義務化
勤務間インターバルは現在、努力義務となっていますが、11時間以上のインターバルを義務化することが検討されています。規制の詳細は今後議論されることになりますが、繁忙期の勤務体制の見直しが必要になるかもしれません。
4.年次有給休暇の賃金算定方式の統一
年次有給休暇の賃金は、平均賃金方式・通常賃金方式・標準報酬日額方式の3種類が認められています。平均賃金方式は時給制・日給制労働者が不利益になりがちなので、通常賃金方式に統一することが検討されています。
5.「つながらない権利」の法制化
勤務時間外のメール・電話を拒否できる権利を明文化し、 ガイドラインで「緊急時を除き連絡不可」とする方向で検討されています。6.副業・兼業における割増賃金ルール見直し
副業をしている場合、複数事業場の労働時間を通算して割増賃金を算定しなければなりませんが、この制度が副業の妨げになることから、複数事業場の通算の廃止が検討されています。なお、長時間労働に関する健康管理に関する規定は労働時間を通算して適用される見込みです。
7.週44時間特例の廃止
労働者数10人未満の飲食店など一部の業種で認められてきた週法定労働時間44時間の特例の廃止が検討されています。
以上の項目の他にもフレックスタイム制の見直しなども検討されています。2026年の通常国会に法案が提出され、順次施行される見込みです。
今回ご紹介した内容は審議会での検討状況であり、決定されたものではないことに留意してください。
<執筆者>
2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。
2007年より派遣元責任者講習講師を担当し、労働者派遣や有料職業紹介などの人材サービスに詳しい。
バックナンバーは こちら
今回ご紹介した内容は審議会での検討状況であり、決定されたものではないことに留意してください。
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<執筆者>
社会保険労務士法人ユアサイド
社会保険労務士 中宮伸二郎先生
2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。
2007年より派遣元責任者講習講師を担当し、労働者派遣や有料職業紹介などの人材サービスに詳しい。
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