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出生後休業支援給付金の創設|中宮先生によるお役立ちコラム【2025年5月号】
2025/05/08
コラム
2025年4月1日から、出生後休業支援給付金が新たに支給されることになりました。
育児休業取得に伴う経済的な不安を軽減することが期待されます。
特に男性の場合、給与面での影響を懸念するケースが多いため、このような支援金の創設は、取得のハードルを下げ、結果として男性の育児休業取得率が上がる可能性があります。
育児休業給付金は、育児休業開始から1年間支給され、始めの6か月間は、休業開始前の賃金の67%の給付金が支給されます。
出生後休業支援給付金は、最大28日間13%加算することで、休業開始前の賃金の80%を給付するものです。
育児休業給付金、出生後休業支援給付金ともに税・社会保険料の対象とならないため、出生後休業支援給付金が給付される期間は、実質的に休業開始前と同等の手取り額を得ることができます。
① 父
雇用保険被保険者が 、配偶者(母)の産後休業期間中に産後パパ育休または育児休業を通算して14日以上取得したこと 。
② 母
雇用保険被保険者の配偶者(父)が 、産後休業期間中に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。
原則として、父母共に14日以上の育児休業を取得することが要件ですが、シングルマザーや父が自営業者、公務員など雇用保険被保険者ではない場合等は、「配偶者の育児休業を要件としない場合」として、それらの事実を証明する書類を提出することで、出生後休業支援給付金を受給することができます。
申請方法は、育児休業給付金とあわせて行うことから、申請に係る企業の負担はこれまでとほとんど変わらないと予想されます。
育児休業取得に伴う経済的な不安を軽減することが期待されます。
特に男性の場合、給与面での影響を懸念するケースが多いため、このような支援金の創設は、取得のハードルを下げ、結果として男性の育児休業取得率が上がる可能性があります。
出生後休業支援給付金
出生後休業支援給付金は、育児休業取得時に支給される育児休業給付金の付加給付です。育児休業給付金は、育児休業開始から1年間支給され、始めの6か月間は、休業開始前の賃金の67%の給付金が支給されます。
出生後休業支援給付金は、最大28日間13%加算することで、休業開始前の賃金の80%を給付するものです。
育児休業給付金、出生後休業支援給付金ともに税・社会保険料の対象とならないため、出生後休業支援給付金が給付される期間は、実質的に休業開始前と同等の手取り額を得ることができます。
出生後休業支援給付金の支給要件
以下①②のいずれかを満たすことが、出生後休業支援給付金を受給する要件となります。① 父
雇用保険被保険者が 、配偶者(母)の産後休業期間中に産後パパ育休または育児休業を通算して14日以上取得したこと 。
② 母
雇用保険被保険者の配偶者(父)が 、産後休業期間中に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。
原則として、父母共に14日以上の育児休業を取得することが要件ですが、シングルマザーや父が自営業者、公務員など雇用保険被保険者ではない場合等は、「配偶者の育児休業を要件としない場合」として、それらの事実を証明する書類を提出することで、出生後休業支援給付金を受給することができます。
申請方法は、育児休業給付金とあわせて行うことから、申請に係る企業の負担はこれまでとほとんど変わらないと予想されます。
政府は、少子化対策として男性育児休業取得率の向上を目指しています。
出生後休業支援給付金の創設により、男性の育児休業取得が増加することが予想されます。
これまで男性の育児休業取得実績がなかった企業においても「普通のこと」として対応できるよう準備しておくことが望まれます。
年収の壁と被扶養者|中宮先生によるお役立ちコラム
<執筆者>
社会保険労務士法人ユアサイド
社会保険労務士 中宮伸二郎先生
2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。
2007年より派遣元責任者講習講師を担当し、労働者派遣や有料職業紹介などの人材サービスに詳しい。
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