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36協定による派遣社員の残業時間上限は?|中宮先生によるお役立ちコラム【2025年3月号】
2025/03/06
コラム
派遣社員に残業や休日労働をさせる場合、直接雇用の従業員と同様に36協定が締結されている必要があります。
36協定を締結する義務は派遣元、協定を順守する義務は派遣先にあります。
派遣先が残業を命ずることができる時間の上限は、派遣元の36協定で定める範囲になります。
例えば、派遣元の36協定で1か月40時間を上限と定めている場合、
派遣先の36協定の上限が45時間だとしても、40時間を超えて残業をさせることはできません。
特別条項付きの36協定も同様に派遣元で締結している特別条項が、派遣社員に適用されます。
なお、派遣元の上限が派遣先より長く設定される場合は、問題が生じることはありません。
派遣元の36協定(特別条項含む)の内容は、労働者派遣契約で確認することができます。
通常、労働者派遣契約書を確認するだけでよいのですが、
より詳細な内容の確認が必要な場合は、派遣元に36協定届の控えを提示してもらうことも考えられます。
36協定を締結する義務は派遣元、協定を順守する義務は派遣先にあります。
36協定における残業時間の上限
36協定は、1か月45時間、1年360時間を上限とし、その範囲内で残業を命ずることができます。派遣先が残業を命ずることができる時間の上限は、派遣元の36協定で定める範囲になります。
例えば、派遣元の36協定で1か月40時間を上限と定めている場合、
派遣先の36協定の上限が45時間だとしても、40時間を超えて残業をさせることはできません。
特別条項付きの36協定も同様に派遣元で締結している特別条項が、派遣社員に適用されます。
なお、派遣元の上限が派遣先より長く設定される場合は、問題が生じることはありません。
36協定の内容確認
時間外・休日労働の上限は、労働者派遣契約の必須記載事項になっているため、派遣元の36協定(特別条項含む)の内容は、労働者派遣契約で確認することができます。
通常、労働者派遣契約書を確認するだけでよいのですが、
より詳細な内容の確認が必要な場合は、派遣元に36協定届の控えを提示してもらうことも考えられます。
違反があった場合の罰則
残業の上限を超えないように労働時間を管理する責任が派遣先にあることから、
労働基準監督署の臨検などで違反が発覚した場合、派遣先が行政指導を受けることになります。
また、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰則が科せられる可能性もあります。
派遣元では、通常、派遣先の時間外労働の状況を勘案して36協定を締結しています。
一方で、1日の上限時間に不足があるなど派遣先の実態と合わないことがある場合は、
派遣元で36協定を締結し直すなど対応が必要となるため、必ず派遣元へご連絡ください。
派遣の受け入れ期間制限とは?|中宮先生によるお役立ちコラム
<執筆者>
社会保険労務士法人ユアサイド
社会保険労務士 中宮伸二郎先生
2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。
2007年より派遣元責任者講習講師を担当し、労働者派遣や有料職業紹介などの人材サービスに詳しい。
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