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派遣先責任者を選任するポイントは?|中宮先生によるお役立ちコラム【2025年2月号】

2025/02/06 コラム

派遣を受け入れる際に、派遣先では派遣先責任者を選任する必要があります

派遣先責任者は、派遣社員に関する就業管理上の責任を一元的に負う者として選任される者です。
適切に選任していない場合、労働者派遣法では30万円以下の罰金という罰則が規定されています。

今回は、派遣先責任者の選任について解説します。

派遣先責任者の条件

派遣先責任者になるための資格は規定されていませんが、派遣先指針で以下の能力・知見がある者を選任するよう努めることとされています。
そのため、派遣先事業所で一定の職位以上の者を選任することが一般的です。

・ 労働関係法令に関する知識を有する者であること
・ 人事・労務管理等について専門的な知識又は相当期間の経験を有する者であること
・ 派遣労働者の就業に係る事項に関する一定の決定、変更を行い得る権限を有する者であること

なお、派遣先の代表者や取締役が派遣先責任者になることは可能ですが、監査役は業務の性格上、派遣先責任者になることはできません

専属の派遣先責任者

派遣先責任者は、派遣先事業所ごとに専属の者を選任しなければなりません。

専属とは、他の派遣先事業所の派遣先責任者と兼任することはできないという意味です。
したがって、本社の人事部長が、複数の事業所の派遣先責任者を務めることはできません。

同一派遣先事業所のなかで、工場長や部長などの他の職務と兼任することは可能です。

派遣先責任者の人数

派遣先責任者は、受け入れている派遣社員100人につき1人以上とされています。
また、製造派遣を受け入れている場合、製造業務専門派遣先責任者の選任も必要となります。

派遣先となる企業様は、適切な派遣先責任者の選任にご協力くださいますようお願いいたします。

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<執筆者>

社会保険労務士法人ユアサイド
社会保険労務士 中宮伸二郎先生

2000年社会保険労務士試験合格。
2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。
2007年より派遣元責任者講習講師を担当し、労働者派遣や有料職業紹介などの人材サービスに詳しい。

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