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「特定行為」が禁止の理由とは?|中宮先生によるお役立ちコラム【2023年12月号】
2023/12/07
コラム
派遣先が派遣社員を選考する目的で就業開始前に面接を行ういわゆる「事前面接」は禁止されています。
事前面接だけではなく派遣先が派遣社員を選ぶ行為を特定行為と呼び、特定行為は禁止されています。
事前面接だけではなく派遣先が派遣社員を選ぶ行為を特定行為と呼び、特定行為は禁止されています。
「特定行為」が禁止される理由
特定行為が禁止される理由は、派遣先の事前面接等を経て派遣社員の採用が決定すると、直接雇用において採用選考を行うことと何ら変わりがなく、実質的に派遣先が雇用しているように見えてしまうからです。
また、特定行為によって職業能力、適性以外の基準で選考される可能性があり、それが派遣社員の就業機会を狭めてしまうことも禁止されている理由です。
また、特定行為によって職業能力、適性以外の基準で選考される可能性があり、それが派遣社員の就業機会を狭めてしまうことも禁止されている理由です。
職場見学の注意点
職場見学は禁止されていませんが、派遣先が試験を実施して受け入れを判断したり、職場見学を受け入れの条件としたりすると特定行為に該当してしまいます。
以下の条件を満たす職場見学は、特定行為に該当しないとされています。
・派遣社員自らの判断の下に行われる職場見学であること
・仕事を受けるか否かを派遣労働者等自身が判断することに目的があること
また、職場見学の際に面談を実施することは可能ですが、派遣先が面談の結果について、評価・感想を派遣元に伝えて、配属に影響を与えることは、特定行為に該当します。
以下の条件を満たす職場見学は、特定行為に該当しないとされています。
・派遣社員自らの判断の下に行われる職場見学であること
・仕事を受けるか否かを派遣労働者等自身が判断することに目的があること
また、職場見学の際に面談を実施することは可能ですが、派遣先が面談の結果について、評価・感想を派遣元に伝えて、配属に影響を与えることは、特定行為に該当します。
派遣社員にとって、職場見学は仕事内容、職場の雰囲気などを体験し、就業の可否を検討することができる唯一の機会です。
特定行為と誤解されることのない運用にご協力をお願いいたします。
特定行為と誤解されることのない運用にご協力をお願いいたします。
<執筆者>
社会保険労務士法人ユアサイド
社会保険労務士 中宮伸二郎先生
2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。
2007年より派遣元責任者講習講師を担当し、労働者派遣や有料職業紹介などの人材サービスに詳しい。
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