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派遣先が提供すべき福利厚生とは?|中宮先生によるお役立ちコラム【2024年1月号】
2024/01/11
コラム
派遣契約締結の際に、福利厚生施設・教育訓練の情報提供を派遣先にお願いしております。
これは、福利厚生施設の一部について派遣労働者も利用できるようにしなければならないためです。
派遣社員の福利厚生の利用については、派遣先に対して義務と努力義務が課せられています。
これは、福利厚生施設の一部について派遣労働者も利用できるようにしなければならないためです。
派遣社員の福利厚生の利用については、派遣先に対して義務と努力義務が課せられています。
派遣先が提供する福利厚生【義務あり】
派遣契約締結の際に派遣元に提供している食堂・休憩室・更衣室については、派遣先の社員同様に利用機会を与える義務が派遣先にあります。
これらの施設は、業務の円滑な遂行のために必要な施設であることから、派遣先社員と派遣社員を同じ取り扱いとすることを求めています。
もちろん、食堂のない派遣先事業所に食堂を設けなければ、派遣を受け入れできないということではありません。事業所に食堂がなければ、派遣先社員も派遣社員も同じように食堂を使えないので問題はありません。施設があるならば、同じように使わせなければならないという意味です。
更衣室のように作業着に着替える必要がある職種の方だけ利用し、事務員など着替えの必要のない職種の派遣先社員に利用させていない場合、事務員として派遣される派遣社員に更衣室を利用させなかったとしても問題にはなりません。
これらの施設は、業務の円滑な遂行のために必要な施設であることから、派遣先社員と派遣社員を同じ取り扱いとすることを求めています。
もちろん、食堂のない派遣先事業所に食堂を設けなければ、派遣を受け入れできないということではありません。事業所に食堂がなければ、派遣先社員も派遣社員も同じように食堂を使えないので問題はありません。施設があるならば、同じように使わせなければならないという意味です。
更衣室のように作業着に着替える必要がある職種の方だけ利用し、事務員など着替えの必要のない職種の派遣先社員に利用させていない場合、事務員として派遣される派遣社員に更衣室を利用させなかったとしても問題にはなりません。
派遣先が提供する福利厚生【配慮義務あり】
利用機会を与える義務がある3施設以外の福利厚生については、「利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように配慮しなければならない」とされています。
「配慮しなければならない」とは、派遣先社員と同様の取扱いをすることが困難な場合まで利用機会を与えなければならないものではありません。時間帯、時季をずらして利用させる等の配慮を行えばよいとされています。
「配慮しなければならない」とは、派遣先社員と同様の取扱いをすることが困難な場合まで利用機会を与えなければならないものではありません。時間帯、時季をずらして利用させる等の配慮を行えばよいとされています。
派遣社員受け入れの際は、福利厚生の利用についてもご検討いただきますようお願いいたします。
<執筆者>
社会保険労務士法人ユアサイド
社会保険労務士 中宮伸二郎先生
2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。
2007年より派遣元責任者講習講師を担当し、労働者派遣や有料職業紹介などの人材サービスに詳しい。
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