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2026年10月施行、カスハラ防止措置の義務化|中宮先生によるお役立ちコラム【2026年2月号】

2026/02/10 コラム

近年、顧客や取引先からの著しい迷惑行為、いわゆる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が社会問題化しています。
この問題に対応するため、2026年10月1日から労働施策総合推進法によりカスハラ防止が企業に義務付けられます。

今回の法改正において特筆すべきは、セクハラやパワハラと同様に、
派遣社員に対する防止措置についても「派遣元」と「派遣先」双方が責任を負うという点です。

労働施策総合推進法

労働施策総合推進法では、企業の講ずべき措置として方針の明確化、対応マニュアルの作成、相談窓口の設置等を義務付けています。

・方針の明確化と周知
企業は、カスタマーハラスメントを許容しない方針を明確化したうえで、
顧客対応マニュアルや社内ルールにおいて、どのような行為がカスハラに該当するのか周知する必要があります。

・対応マニュアルの作成と教育
また、カスハラの発生に備えて上司や専門対応部署の対応フロー等を作成し従業員に周知、教育を実施しなければなりません。
派遣先は、受け入れている派遣社員に対してもカスハラ防止のために必要な周知、訓練を実施する必要があります。

カスハラは、被害者になるばかりではなく、加害者になる可能性もあります。
そのため、就業規則等に他のハラスメントと同じように、加害者となった場合の懲戒処分について規定する必要があります。

カスハラへの対応

カスハラは加害者がお客様・取引先などになることから、
他のハラスメントと異なり、ハラスメント被害企業が、加害者を処分することはできません。

小売業でいわゆる「出入り禁止」の措置をとることもありますが、
BtoBの場合、相手企業への申入れや事実確認依頼が主な対応になると予想されます。

カスハラが疑われる事案については、相手企業への申入れを行うとともに取引先からカスハラの調査依頼があった場合は、
真摯に調査対応すること、また、必要に応じて懲戒処分の対象とすることが求められます。



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<執筆者>

社会保険労務士法人ユアサイド
社会保険労務士 中宮伸二郎先生

2000年社会保険労務士試験合格。
2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。
2007年より派遣元責任者講習講師を担当し、労働者派遣や有料職業紹介などの人材サービスに詳しい。

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