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パワハラと派遣社員|中宮先生によるお役立ちコラム【2024年5月号】
2024/05/09
コラム
厚生労働省令和2年度「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」によると、過去3年間にハラスメントに関する相談で最も多かったものは、パワハラ(48.2%)です。
以下、セクハラ(29.8%)、顧客等からの著しい迷惑行為(19.5%)、妊娠・出産・育児休業等ハラスメント(5.2%)、介護休業等ハラスメント(1.4%)となっています。
他のハラスメントと比較して、パワハラの相談が突出しており、企業の対策が最も必要な分野といえます。
以下、セクハラ(29.8%)、顧客等からの著しい迷惑行為(19.5%)、妊娠・出産・育児休業等ハラスメント(5.2%)、介護休業等ハラスメント(1.4%)となっています。
他のハラスメントと比較して、パワハラの相談が突出しており、企業の対策が最も必要な分野といえます。
パワハラに関する対応義務
派遣社員を雇用しているのは派遣元なので、一般的に労働法上の使用者責任は派遣元にあります。
しかし、派遣社員を指揮命令しているのは派遣先なので、パワハラなどのハラスメント行為を防止する責任は、派遣先・派遣元双方に課されています。
また、厚生労働省による派遣先指針では、派遣先を事業主とみなして労働関係法令を適用する事項に関する苦情については、誠実かつ主体的に対応しなければならないと定められています。
しかし、派遣社員を指揮命令しているのは派遣先なので、パワハラなどのハラスメント行為を防止する責任は、派遣先・派遣元双方に課されています。
また、厚生労働省による派遣先指針では、派遣先を事業主とみなして労働関係法令を適用する事項に関する苦情については、誠実かつ主体的に対応しなければならないと定められています。
パワハラに関する相談があった場合
派遣先の相談窓口にパワハラに関する相談があった場合、派遣先で直接雇用している従業員から相談があった場合と同じように、事実関係を確認し、必要な措置を講じてください。直接雇用の従業員と異なる点は、派遣元にも苦情処理の対応責任があるため、相談内容を派遣元にも共有していただくことです。
派遣元が派遣スタッフより、派遣先でのパワハラの相談を受け付けることもあります。
派遣元では、派遣先社内の事実関係の調査が行えないことから、派遣先に調査を依頼しますのでご協力ください。
また、相談したこと等を理由に派遣社員の交替を要求したり、派遣契約を打ち切ったりすることは、不利益取り扱いに該当し禁止されていることにもご留意ください。
派遣元が派遣スタッフより、派遣先でのパワハラの相談を受け付けることもあります。
派遣元では、派遣先社内の事実関係の調査が行えないことから、派遣先に調査を依頼しますのでご協力ください。
また、相談したこと等を理由に派遣社員の交替を要求したり、派遣契約を打ち切ったりすることは、不利益取り扱いに該当し禁止されていることにもご留意ください。
<執筆者>
社会保険労務士法人ユアサイド
社会保険労務士 中宮伸二郎先生
2000年社会保険労務士試験合格。
2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。
2007年より派遣元責任者講習講師を担当し、労働者派遣や有料職業紹介などの人材サービスに詳しい。
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