NEWS

外国人採用時、在留カード確認のポイント|中宮先生によるお役立ちコラム【2025年7月号】

2025/07/10 コラム

外国人労働者数は、年々増加し2024年10月時点で約230万人が雇用されています。様々な職種で外国人が求人に応募してきている状況です。しかし、外国人を雇用する場合、在留資格によって就労の可否や就労できる職種、時間に制限があります。それらを確認するために採用面接時には在留カードを提示してもらうことが欠かせません。

在留カード確認のポイント

【1】在留資格

募集職種で就労可能な在留資格であることを確認します。

「留学」であれば、在留資格の右下に「就労不可」と表示されます。
「留学」は、原則として就労が認められないため、カード裏面で資格外活動許可を確認します。
裏面に「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されていれば、その範囲で就労可能です。

「特定活動」の場合、在留カードだけでは就労制限の内容を判断できないことがあります。
その場合は指定書を確認する必要があります。指定書は多くの場合、パスポートに添付されています。

【2】在留期間

在留期間が過ぎている場合、雇用できないことは言うまでもありませんが、在留期間満了が迫っている場合は、カードの裏面右下を確認してください。
更新申請中の場合は、その旨が表示されています。

【3】有効性の確認

残念なことに偽造された在留カードを所持している外国人もいます。
在留カードは必ず原本を確認し、出入国在留管理庁の在留カード等番号失効情報照会で、有効なカードであることを確認してください。

▼在留カード等番号失効情報照会
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx

【4】雇用後もカードを確認

外国人採用後も在留期間の更新が適切に行われていることを確認するために、新しいカードが交付されたら確認をしてください。
外国人労働者が退職したときは、外国人雇用状況届出書に退職時の在留カード番号を記載する必要があるので、採用時だけではなく雇用期間中も在留カードの確認は必要です。

 

社会保険労務士法人ユアサイド
社会保険労務士 中宮伸二郎先生

2000年社会保険労務士試験合格。
2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。
2007年より派遣元責任者講習講師を担当し、労働者派遣や有料職業紹介などの人材サービスに詳しい。

バックナンバーは こちら

求職者の方、企業の採用担当の方は下記メニューをご確認ください。

当社サービスに関するご相談・ご依頼がございましたら
お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい。