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自然災害時に休業手当は必要?|中宮先生によるお役立ちコラム【2025年1月号】

2025/01/09 コラム

「冬の大雪や夏の台風などで公共交通機関が止まってしまい出勤できない場合」と「災害の危険を避ける為、終業時刻前に帰宅させた場合」
の給与の取扱いは異なります。

「使用者の責めに帰すべき事由」に該当しない場合は、給与の支払い義務はありません。
一方、該当する場合は、休業手当の支払いが必要になります。

労働基準法では、会社の都合(使用者の責めに帰すべき事由)により休業させる場合は、休業手当を支払うこととされています。
ただし、休業させる理由が、不可抗力による場合は、支払義務はありません。

公共交通機関が運休した場合

大雪や台風直撃が見込まれる際、公共交通機関が計画運休を実施することが増えてきました。

計画運休や公共交通機関が被害を受けて運休したことにより出社できないもしくは、会社が業務を行うことができない状況は、不可抗力として認められ、休業手当の支払義務は生じません。

通勤できるが休業・早退を指示した場合

公共交通機関が止まる恐れがあるため、所定終業時刻より早く帰宅することを指示した場合は、自然災害による休業とは認められず、会社都合で労働時間を繰り上げて労働を免除したことになり、休業手当の支払いが必要となります。

計画運休の実施が発表される前に休業を指示した場合も休業手当の支払いが必要となります。

労働者の安全確保が最優先されることは当然ですが、安全確保が理由であったとしても休業手当の支払いが必要になるケースがあります
大雪、台風により派遣社員を早退、休業させる場合は、事前に派遣会社にご相談ください。


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<執筆者>

社会保険労務士法人ユアサイド
社会保険労務士 中宮伸二郎先生

2000年社会保険労務士試験合格。
2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。
2007年より派遣元責任者講習講師を担当し、労働者派遣や有料職業紹介などの人材サービスに詳しい。

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