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派遣社員の健康診断|中宮先生によるお役立ちコラム【2024年11月号】
2024/11/12
コラム
企業が実施する健康診断は、一般健康診断と特殊健康診断の2つに区分されています。
派遣社員の健康診断は、一般健康診断は派遣元、特殊健康診断は派遣先に実施義務があります。
一般健康診断の結果、就業上の措置が必要となる場合、派遣先はこれに配慮しなければなりません。
派遣社員の健康診断は、一般健康診断は派遣元、特殊健康診断は派遣先に実施義務があります。
一般健康診断の結果、就業上の措置が必要となる場合、派遣先はこれに配慮しなければなりません。
一般健康診断
一般健康診断には、「雇入れ時健康診断」と「定期健康診断」、「特定業務健康診断」の3種類があります。
派遣元に実施義務がありますが、派遣先の実施する健康診断を一緒に受診させることは問題ありません。
派遣元に実施義務がありますが、派遣先の実施する健康診断を一緒に受診させることは問題ありません。
雇入れ時健康診断
採用決定後に実施します。
有期雇用で1年以上雇用見込みがない場合、実施義務はありません。
有期雇用で1年以上雇用見込みがない場合、実施義務はありません。
定期健康診断
毎年1回、定期的に実施します。
有期雇用であっても、1年以上雇用見込みがあり、所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上である者は、定期健診の対象となります。
有期雇用であっても、1年以上雇用見込みがあり、所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上である者は、定期健診の対象となります。
特定業務健康診断
深夜業など省令で定める業務に従事する場合、6か月ごとに1回、定期健康診断と同じ項目の健康診断を実施しなければなりません。
特殊健康診断
特殊健康診断は、派遣先に実施義務があり、法令で定める有害業務に従事する者に対し実施されなければなりません。
有害業務に従事する派遣社員を受け入れている場合、派遣先の社員と同様に特殊健康診断を受診させてください。
また、特殊健康診断の結果は、派遣元に提供することが義務付けられています。
有害業務に従事する派遣社員を受け入れている場合、派遣先の社員と同様に特殊健康診断を受診させてください。
また、特殊健康診断の結果は、派遣元に提供することが義務付けられています。
健康診断の結果が「所見あり」の場合、派遣元は医師または歯科医師に就業の可否や必要な措置について意見を聴きます。
その際に派遣社員の勤務状況や職場環境等の情報が必要なとき、派遣元から派遣先に情報提供をお願いすることがあります。
また、医師の意見に基づき、作業内容の変更や所定外労働の中止、時短勤務等就業上の措置を講じる場合は、派遣元から派遣先に協力をお願いすることがあります。
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<執筆者>
社会保険労務士法人ユアサイド
社会保険労務士 中宮伸二郎先生
2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。
2007年より派遣元責任者講習講師を担当し、労働者派遣や有料職業紹介などの人材サービスに詳しい。
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