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【2024年10月号】年収の壁と被扶養者|中宮先生によるお役立ちコラム

2024/10/10 コラム

2024年10月から従業員51人以上の企業の社会保険の適用範囲が拡大されます。

週所定労働時間20時間以上月収8万8千円以上で社会保険に加入しなければなりません。
しかし、社会保険の加入を希望せず、健康保険の被扶養者の範囲で働くことを選択する「働き控え」も生じてしまいます。

130万円の壁

年収130万円以上になると健康保険の被扶養者から外れ、自身で国民年金・国民健康保険に加入しなければなりません。
保険料負担が生じることを避けるため、年収を130万円未満に抑える就業制限を「130万円の壁」と呼んでいます。

年収の壁・支援強化パッケージ

昨年から「年収の壁・支援強化パッケージ」として、収入が一時的に上がっても、引き続き被扶養者のままでいられる制度が設けられました。
この制度により、繁忙期に年収を気にして就業制限をする必要が少なくなります。

なお、この制度は、2025年に予定されている年金制度改正までのつなぎの制度であり、制度の利用は1人連続2回までとされています。

季節的繁忙期がある業種で、繁忙期に残業をしてもらえないといったことが生じているのであれば、この制度を活用して残業に応じてもらえる可能性もあります。

一時的な収入変動の例は以下のようなものを指し、所定労働時間の延長や、昇給による収入増加は含まれません

◆ 他の従業員が退職したことにより、対象者の業務量が増加した

◆ 他の従業員が休職したことにより、対象者の業務量が増加した

◆ 企業の業績が好調で業務量が増加した

◆ 突発的な大口案件により、業務量が増加した

パートタイマーがこの制度を利用して被扶養者のままでいることを希望する場合、
健康保険組合等が被扶養者の収入確認をする際に証明書を発行します。

協会けんぽでは、年に1回10月から11月にかけて被扶養者の収入確認を実施しています。
証明書の様式は、厚生労働省HPから入手可能です。

年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

この制度の利用の注意点は、自身の保険加入要件が優先されることです。
一時的な収入変動であっても自身の社会保険加入要件を満たした場合は、社会保険に加入させなければなりません


<執筆者>

社会保険労務士法人ユアサイド
社会保険労務士 中宮伸二郎先生

2000年社会保険労務士試験合格。
2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。
2007年より派遣元責任者講習講師を担当し、労働者派遣や有料職業紹介などの人材サービスに詳しい。

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