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1年以内に離職した元社員は派遣禁止|中宮先生によるお役立ちコラム【2023年5月号】

2023/05/11 コラム

派遣先は、自社を退職してから1年以内の方を派遣で受け入れることはできません。

また、派遣会社も派遣先を退職して1年以内の方を派遣することは禁止されています。

1年以内離職者の派遣禁止

退職して1年を経過しない者を元勤務していた会社に派遣することは禁止されています

正社員に限らず、契約社員・パート・アルバイトで雇用されていた場合でも退職後1年以内の方は、派遣禁止の対象となります。また、派遣禁止となるのは、派遣先事業所単位ではなく、法人単位となります。

  1年以内離職者の派遣禁止に該当する例

 

①正社員のXさん

A社を2023年3月31日退職

2024年4月1日以降でなければ、A社で派遣就業することはできません。

 

②アルバイトのYさん

A社での雇用期間2023年2月1日から2月28日

2024年3月1日以降でなければ、A社で派遣就業することはできません。

 

③正社員のZさん

A社の大阪本社を2023年3月31日退職

A社の支店・営業所等全ての事業所で、2024年4月1日以降でなければ、派遣就業することはできません。

<例外>60歳以上定年退職者

60歳以上の定年退職者は、1年以内離職者の派遣禁止から除外されています。

単に60歳以上という年齢だけではなく、定年退職したことも要件となります。60歳未満の早期退職制度を利用して退職した方は、原則通り、1年以内離職者の派遣禁止の対象となります。

  60歳以上定年退職者に該当する例

・60歳定年後、間を空けず派遣会社に転籍し、退職前の職場に派遣されて働くこと
・60歳定年後、再雇用され65歳で退職。その後派遣会社で雇用され、退職前の職場に派遣されて働くこと

よくある勘違い

「退職後に雇用されていた法人で派遣就業させること」に該当しなければ、派遣可能です。

派遣会社Bから派遣先Aに派遣されている派遣社員が、派遣会社Bを退職、1年以内に派遣会社Cに雇用され、派遣先Aで派遣就業することは可能です。

派遣社員を雇用していたのは派遣会社Bであり、派遣会社Cは、Bに派遣することを禁止されますが、雇用していない派遣先Aに派遣することは可能です。

派遣会社では、職歴を確認し、1年以内離職者の派遣禁止に抵触しないよう十分注意していますが、派遣社員が短期のアルバイト歴を申告しないなどにより、確認から漏れてしまうことがあります。

万が一、過去1年以内に直接雇用したことがある方が、派遣された場合、速やかに派遣会社にご連絡ください。


<執筆者>

社会保険労務士法人ユアサイド
社会保険労務士 中宮伸二郎先生

2000年社会保険労務士試験合格。
2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。
2007年より派遣元責任者講習講師を担当し、労働者派遣や有料職業紹介などの人材サービスに詳しい。

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