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留学生のアルバイト ~採用時の注意点~|中宮先生によるお役立ちコラム【2023年6月号】

2023/06/08 コラム

新型コロナウイルス感染症の流行の収束にともない、外国人留学生の入国が著しく増加しています。

新型コロナ以前の統計では、留学生の約7割は、アルバイトをしていることから、留学生のアルバイトを雇用する機会も増えてくると予想されます。

留学生をアルバイトで採用する場合、注意しなければならないことがあります。

①在留カードと資格外活動許可

外国人は、在留資格の範囲内での活動が認められています。留学生は、学ぶことを目的として入国が認められているため、原則として就労することはできません。

留学生が、アルバイトをするためには、資格外活動の許可を受ける必要があります。
資格外活動許可は、留学生自身が、入国管理局で手続きをすることで得ることができ、在留カードの裏面にその旨が記載されます。留学生を雇入れる際は、在留カードの確認が必須となります。

近年、web面接のみで面接することがありますが、留学生の採用の際は、在留カードの原本を必ず確認してください。スマホで撮影した写真だけで確認していると偽造在留カードを見落としてしまう可能性があります。

企業が十分な注意を払わず、偽造在留カード所持者を就労させた場合、入管法違反に問われる可能性があります。在留カードは原本を確認するとともに在留カード番号失効情報の照会を行うべきです。なお、出入国管理庁では、偽造対策として、在留カード等読取アプリケーションを配布しています。

◆出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション」の無料配布について
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/rcc-support.html

②就労時間の制限

資格外活動許可のある留学生の就業時間は、週の労働時間28時間以内(留学生の学校長期休暇期間中は1日8時間・1週40時間)です。

週28時間以内とは、どこから起算しても週28時間以内でなければなりません。例えば金・土・日連続3日間で合計24時間働いた直後の月曜日に8時間勤務すると、金曜日を起算日とする1週間に32時間勤務することになってしまいます。法定労働時間週40時間と異なる考え方になることに注意が必要です。

◆留学生をアルバイトで採用する場合の注意点

①採用の際は在留カードの原本を必ず確認する。
②就業時間は、どこから起算しても週の労働時間が28時間以内になる必要がある。


<執筆者>

社会保険労務士法人ユアサイド
社会保険労務士 中宮伸二郎先生

2000年社会保険労務士試験合格。
2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。
2007年より派遣元責任者講習講師を担当し、労働者派遣や有料職業紹介などの人材サービスに詳しい。

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