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派遣契約の中途解除に必要なこと|中宮先生によるお役立ちコラム【2023年7月号】
2023/07/11
コラム
業務量が急激に減少した場合、派遣先は、派遣社員を受け入れる必要がなくなってしまうことがあります。
しかし、派遣先都合で派遣契約を中途解除することは、労働者派遣法の定めにより一定の制限が課されています。
しかし、派遣先都合で派遣契約を中途解除することは、労働者派遣法の定めにより一定の制限が課されています。
派遣契約を中途解除するとどうなる?
労働者派遣法(第29条の2)では、派遣先都合での派遣契約の中途解除の際に、派遣先が次の2つのうちどちらかを実施しなければならないとしています。
また、これらの事項は、労働者派遣個別契約にも記載しなければなりません。
①新たな派遣就業場所を確保すること
②派遣元に生ずる休業手当等の費用を負担すること
また、これらの事項は、労働者派遣個別契約にも記載しなければなりません。
①新たな派遣就業場所を確保すること
②派遣元に生ずる休業手当等の費用を負担すること
派遣先に費用負担を求める理由は?
派遣先に派遣元に生ずる休業手当等の費用を負担することを求める理由は、派遣社員を保護するためです。
派遣先・派遣元間の労働者派遣契約が解除されたことを理由に、派遣元は派遣社員との雇用契約を終了(解雇)することはできません。
以前は、企業間の派遣契約終了を理由に解雇することは可能とする説もありました。
2008年のリーマンショックを境に、派遣先・派遣元間の契約が終了しても、それを理由に解雇することは認められず、有期雇用契約であれば、期間満了まで雇用を継続するという取り扱いが一般的になりました。
例えば、派遣社員との雇用契約、派遣先・派遣元間の契約が同じ3か月契約のとき、1か月で派遣契約を解除されてしまうと、残りの2か月間、派遣元は派遣社員に休業手当を支払わなければなりません。
しかし、派遣元に支払い能力がなければ、休業手当を支払うこともできないため、派遣先都合での派遣契約解除に限り、派遣先が休業手当の費用を負担することを個別派遣契約に記載することになりました。
派遣先・派遣元間の労働者派遣契約が解除されたことを理由に、派遣元は派遣社員との雇用契約を終了(解雇)することはできません。
以前は、企業間の派遣契約終了を理由に解雇することは可能とする説もありました。
2008年のリーマンショックを境に、派遣先・派遣元間の契約が終了しても、それを理由に解雇することは認められず、有期雇用契約であれば、期間満了まで雇用を継続するという取り扱いが一般的になりました。
例えば、派遣社員との雇用契約、派遣先・派遣元間の契約が同じ3か月契約のとき、1か月で派遣契約を解除されてしまうと、残りの2か月間、派遣元は派遣社員に休業手当を支払わなければなりません。
しかし、派遣元に支払い能力がなければ、休業手当を支払うこともできないため、派遣先都合での派遣契約解除に限り、派遣先が休業手当の費用を負担することを個別派遣契約に記載することになりました。
派遣先の中途解除に伴う休業手当等の費用負担は、当初の派遣契約期間が満了するまでとなります。
これを避けるために派遣契約期間を極端に短くすると、日雇派遣の原則禁止との兼ね合いで派遣社員の配属ができないことが予想されます。
派遣元では、派遣社員の安定と派遣先のリスクのバランスを鑑みて、派遣契約期間をご提案しております。
これを避けるために派遣契約期間を極端に短くすると、日雇派遣の原則禁止との兼ね合いで派遣社員の配属ができないことが予想されます。
派遣元では、派遣社員の安定と派遣先のリスクのバランスを鑑みて、派遣契約期間をご提案しております。
<執筆者>
社会保険労務士法人ユアサイド
社会保険労務士 中宮伸二郎先生
2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。
2007年より派遣元責任者講習講師を担当し、労働者派遣や有料職業紹介などの人材サービスに詳しい。
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