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派遣の受け入れ期間制限とは?|中宮先生によるお役立ちコラム【2023年8月号】
2023/08/08
コラム
派遣社員の受け入れ期間は、派遣社員ごとに同一の職場で3年間とする個人単位の期間制限と派遣先事業所ごとに3年間とする事業所単位の期間制限の2種類があります。
期間制限について
期間制限は、派遣就業を臨時的・一時的な働き方とするとともに派遣社員を派遣先の正社員の替りにしないことを目的として設けられています。
事業所単位の期間制限の「事業所」は、雇用保険の事業所と同じとされています。
原則として雇用保険の事業所番号ごとに一つの事業所として、期間制限が設定されます。
受け入れ期間制限は、個人単位・事業所単位どちらも60歳未満の有期雇用派遣社員を受け入れた場合だけ、適用される制度です。無期雇用もしくは60歳以上に限定して派遣社員を受け入れる場合は、適用されません。
事業所単位の期間制限の「事業所」は、雇用保険の事業所と同じとされています。
原則として雇用保険の事業所番号ごとに一つの事業所として、期間制限が設定されます。
受け入れ期間制限は、個人単位・事業所単位どちらも60歳未満の有期雇用派遣社員を受け入れた場合だけ、適用される制度です。無期雇用もしくは60歳以上に限定して派遣社員を受け入れる場合は、適用されません。
受け入れ期間の延長手続き
事業所単位の受け入れ期間は、初めて派遣を受け入れる日から3年間ですが、延長することも可能です。最長3年間延長することができ、期限到来ごとに再延長が可能です。
延長する場合は、期間制限の翌日(抵触日)の1か月前までに労働者への意見聴取を実施してください。
意見聴取は、過半数を組織する労働組合、労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者に対して行います。
意見聴取の結果は、文書等で抵触日から3年間保存しなければなりません。また、意見聴取の結果を派遣先社内で周知する義務もあります。就業規則や36協定など他の周知義務のあるものと同様に周知を行ってください。
延長する場合は、期間制限の翌日(抵触日)の1か月前までに労働者への意見聴取を実施してください。
意見聴取は、過半数を組織する労働組合、労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者に対して行います。
意見聴取の結果は、文書等で抵触日から3年間保存しなければなりません。また、意見聴取の結果を派遣先社内で周知する義務もあります。就業規則や36協定など他の周知義務のあるものと同様に周知を行ってください。
延長手続きが適切に行われていない場合
事業所単位の受け入れ期間の延長手続きが行われていない場合はもちろん、意見聴取の手続に不備がある場合、派遣社員を受け入れることができなくなってしまいます。
仮に不適切な手続きのまま、抵触日を超えて派遣を受け入れた場合、期間制限違反の派遣受け入れとなり、派遣先へのペナルティである「労働契約申込みみなし制度」が適用されます。
この制度が適用されると、派遣労働者が直接雇用を希望した場合、必ず派遣先で直接雇用しなければならなくなります。
仮に不適切な手続きのまま、抵触日を超えて派遣を受け入れた場合、期間制限違反の派遣受け入れとなり、派遣先へのペナルティである「労働契約申込みみなし制度」が適用されます。
この制度が適用されると、派遣労働者が直接雇用を希望した場合、必ず派遣先で直接雇用しなければならなくなります。
派遣元への通知
事業所単位の抵触日は、派遣個別契約を締結する際に必ず派遣会社に通知してください。
また、抵触日の延長手続きを行った場合は、延長した旨を派遣会社に通知しなければならないとされています。
通知の書式は派遣会社でご用意いたしますので、延長手続きを行った際には、当社へご連絡ください。
また、抵触日の延長手続きを行った場合は、延長した旨を派遣会社に通知しなければならないとされています。
通知の書式は派遣会社でご用意いたしますので、延長手続きを行った際には、当社へご連絡ください。
<執筆者>
社会保険労務士法人ユアサイド
社会保険労務士 中宮伸二郎先生
2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。
2007年より派遣元責任者講習講師を担当し、労働者派遣や有料職業紹介などの人材サービスに詳しい。
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