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【2023年10月号】派遣社員の勤怠記録と派遣元への通知|中宮先生によるお役立ちコラム

2023/10/10 コラム

人材サービス業界を監督する厚生労働省では、派遣元への指導だけではなく、派遣先にも指導を行っています。

派遣先の指導では、労働者派遣契約や派遣先管理台帳、派遣先から派遣元への各種通知について点検、指導が行われます。

その際に指摘が多いのが、派遣元への派遣社員の勤怠の通知です。

派遣先から派遣元への勤怠の通知

派遣社員の労働時間管理は、派遣先の責任とされています。

具体的には、法定労働時間を守る義務、時間外・休日労働を36協定の範囲内とする義務、休憩を与える義務があります。また、派遣先管理台帳の記載事項に「派遣就業をした日」「派遣就業をした日ごとの始業・終業時刻、休憩時間」が規定されています。

派遣先は、毎月1回以上、派遣先管理台帳の派遣元への通知が義務付けられています

具体的には、以下の項目を通知することが義務付けられています。


 ①派遣労働者氏名

 ②派遣就業をした日

 ③派遣就業をした日ごとの始業・終業時刻、休憩時間

 ④従事した業務の種類

 ⑤従事した業務の伴う責任の程度

 ⑥労働に従事した事業所の名称、所在地その他派遣就業の場所、組織単位


項目①から③までは、いわゆる勤怠です。
派遣料金の計算、派遣社員の給与計算のために勤怠情報を提供していますが、派遣法では、派遣先が、労働者派遣契約通りに派遣就業させていることを確認するため④から⑥の項目も通知することを義務付けています

派遣先社員と同じ勤怠記録方法では、派遣特有の④から⑥の項目が含まれていないため、派遣会社では派遣法の要件を満たすタイムシートを配布したり、派遣社員用の管理システムの使用を派遣先にお願いしたりしています。
 

勤怠等の派遣元への通知は、日々の記録なので調査の通知が来てから準備をすることはできません。派遣社員の勤怠情報は、派遣法に適合した項目の記録をお願いいたします。

また、近年、派遣先への調査が増加しています。
調査の連絡があった場合は、弊社にご連絡いただければ、調査の準備のお手伝いをいたします。まずはお気軽にご相談ください。


<執筆者>

社会保険労務士法人ユアサイド
社会保険労務士 中宮伸二郎先生

2000年社会保険労務士試験合格。
2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。
2007年より派遣元責任者講習講師を担当し、労働者派遣や有料職業紹介などの人材サービスに詳しい。

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