SOLUTION・CASE

リスクアセスメント活動

食品工場におけるリスクアセスメント活動事例

case study

活用企業様
冷凍食品製造メーカー様
ご依頼内容
リスクアセスメント活動

食品工場は、私たちの毎日の食卓を支える重要な現場です。同時に、異物混入や労働災害など、さまざまなリスクと隣り合わせの環境でもあります。こうした現場に人材を送り出す派遣会社にとって、「人を配置する」だけでなく、「安全と品質を守る」ことも重要な使命です。
今回は、弊社が食品工場で実践しているリスクアセスメント活動の事例をご紹介します。

■ 現場を知ることから始まるリスクの洗い出し
ある冷凍食品製造工場では、ライン作業に多数の派遣スタッフが従事しています。派遣開始前、派遣会社の担当者は必ず現場を訪問し、作業工程や動線、使用機械の確認を行います。

例えば、以下のような観点でリスクを洗い出します。
・原材料搬入時のフォークリフト接触リスク
・カッターやスライサーによる切創リスク
・床の水濡れによる転倒リスク
・低温環境による体調不良リスク
・衛生管理ルール違反による品質事故リスク

単に「危なそう」という感覚ではなく、
①危険源の特定 → ②リスクの見積り → ③優先順位付け → ④対策の実施
という手順で、体系的に評価していきます。

■ 派遣スタッフ目線での対策立案
食品工場では、正社員と派遣社員が混在して作業することも珍しくありません。そのため、派遣スタッフ特有のリスクも考慮します。

たとえば、
・初日で作業手順を十分に理解していない
・工場独自のルールに不慣れ
・「質問しづらい」心理的ハードル
といった要素が、ヒューマンエラーの原因になることがあります。

そこで弊社では、
・就業前の安全衛生教育の実施
・写真付きマニュアルの事前共有
・初日は必ず担当者が立ち会いフォロー
・定期的な面談による不安の吸い上げ
といった対策を講じました。

結果として、軽微なヒヤリハット報告件数は一時的に増加しましたが、これは「報告しやすい環境が整った証拠」でもあります。その後、重大事故はゼロを継続しています。

■ 品質リスクへの対応
食品工場では、労働災害だけでなく“品質事故”も重大なリスクです。

例えば、
・アクセサリー着用による異物混入
・体調不良時の申告漏れ
・手洗い手順の不徹底
こうしたリスクに対し、派遣会社は派遣先と協力しながら衛生教育を強化。
工場が導入しているHACCPの考え方も共有し、「なぜそれが重要なのか」を理解してもらうことに注力しました。

ルールを守らせるのではなく、
“自分の仕事が消費者の安全につながっている”という意識づけを重視したのです。

■ 派遣会社が果たすべき役割
労働安全衛生法では、派遣元・派遣先双方に安全配慮義務があります。
しかし実務上は、「相手がやっているだろう」と思い込みが生じやすいのも事実です。

この派遣先では、
・月1回の合同安全パトロール
・ヒヤリハット情報の共有会議
・作業変更時の再アセスメント実施
を仕組み化し、“共同管理”の体制を築きました。

■ リスクアセスメントは信頼づくり
リスクアセスメントは、単なる事故防止活動ではありません。

・派遣スタッフにとっては「安心して働ける職場」
・派遣先にとっては「安定した人材供給」
・消費者にとっては「安全な食品」
を実現するための土台です。

食品工場という責任の重い現場だからこそ、派遣会社が主体的にリスクを見える化し、改善を重ねることが信頼の構築につながります。

“人を送る会社”から、
“安全と品質を共に守るパートナー”へ。

それが、弊社がめざす派遣会社です。

faq

Q. 派遣スタッフの方の履歴書を事前に見る事や、派遣スタッフの方を事前に面接する事は出来ますか?
A 派遣法では派遣先(お客様)が派遣スタッフを選択する行為を禁じております。
その為、履歴書を見る事や、面接を行う事は禁じられております。
Q. 派遣をお願い出来ない業務はありますか?
A 派遣法において以下の業務に関しては派遣が禁止されています。

1、 港湾運送業務    4、 医療関連業務(紹介予定派遣によるものを除く)
2、 建設業務      5、 労使協議に関わる業務
3、 警備業務      6、 弁護士等国家資格を要する業務
Q. 派遣期間に制限はありますか?
A 2015年の改正労働者派遣法で、派遣受入期間の制限が「事業所単位の期間制限」と「組織(個人)単位の期間制限」の2つに見直しされました。

「事業所単位の期間制限」は、同一事業所で3年を超えて派遣労働者を受け入れる場合、1ヶ月前迄に労働組合か、
労働組合が無い場合は労働者の過半数を代表する者への意見聴取手続きが必要となります。

「組織(個人)単位の期間制限」は、派遣先の同一の組織単位において、3年を超えて同じ派遣労働者の受け入れはできないということになります。 
但し、60歳以上の方、雇用期間の定めが無い方(無期雇用)はこの限りではありません。

SOLUTION

当社サービスに関するご相談・ご依頼がございましたら
お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい。