SOLUTION・CASE

派遣社員・請負社員への安全衛生教育について

当社では安全衛生における専門部署を設置しており、取引先のユーザー様の許可をいただける場合は、
現場の安全パトロールや現場社員を対象としたヒヤリハットを実施したり、
安全第一への意識啓蒙を日ごろから実施しております。

case study

活用企業様
製造メーカー様
ご依頼内容
安全衛生活動

当社では安全衛生における専門部署を設置しており、取引先のユーザー様の許可をいただける場合は、現場の安全パトロールや現場社員を対象としたヒヤリハットを実施したり、安全第一への意識啓蒙を日ごろから実施しております。

また、派遣スタッフ・請負スタッフへは入社後に定期的に安全活動を実施しており、
未習熟者への安全意識の強化を図っております。

その他にも必要に応じて、スタッフへ社内で職長教育を実施したり、
外部講師を招いての第一種衛生管理者取得の講座開催などを行い、
ゼロ災に向けて、座学・現場を通じた活動を行っております。

faq

Q. 派遣スタッフの方の履歴書を事前に見る事や、派遣スタッフの方を事前に面接する事は出来ますか?
A 派遣法では派遣先(お客様)が派遣スタッフを選択する行為を禁じております。
その為、履歴書を見る事や、面接を行う事は禁じられております。
Q. 派遣をお願い出来ない業務はありますか?
A 派遣法において以下の業務に関しては派遣が禁止されています。

1、 港湾運送業務    4、 医療関連業務(紹介予定派遣によるものを除く)
2、 建設業務      5、 労使協議に関わる業務
3、 警備業務      6、 弁護士等国家資格を要する業務
Q. 派遣期間に制限はありますか?
A 2015年の改正労働者派遣法で、派遣受入期間の制限が「事業所単位の期間制限」と「組織(個人)単位の期間制限」の2つに見直しされました。

「事業所単位の期間制限」は、同一事業所で3年を超えて派遣労働者を受け入れる場合、1ヶ月前迄に労働組合か、
労働組合が無い場合は労働者の過半数を代表する者への意見聴取手続きが必要となります。

「組織(個人)単位の期間制限」は、派遣先の同一の組織単位において、3年を超えて同じ派遣労働者の受け入れはできないということになります。 
但し、60歳以上の方、雇用期間の定めが無い方(無期雇用)はこの限りではありません。

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