SOLUTION・CASE

季節繁忙などへの対応が困難な状況である

季節繁忙などで、短期間に集中的に人材確保が必要な場合があると思います。

case study

活用企業様
販売系企業様
ご依頼内容
人材派遣

季節繁忙などで、短期間に集中的に人材確保が必要な場合があると思います。

当社では企業様のご状況に合わせ、人材の新規募集や登録者への紹介を随時
行っており、季節単位などでの就労を希望される方も多数ご登録いただいております。

長年の経験と実績を元に企業様の生産計画をマンパワーで支えることが可能なことも
当社の強みであると考えます。

季節繁忙へのご対応などでお困りの際は、是非お話をお伺いさせていただければと思いますので、メールでのお問合せ若しくは、最寄の営業拠点までご連絡いただければと思います。

faq

Q. 派遣スタッフの方の履歴書を事前に見る事や、派遣スタッフの方を事前に面接する事は出来ますか?
A 派遣法では派遣先(お客様)が派遣スタッフを選択する行為を禁じております。
その為、履歴書を見る事や、面接を行う事は禁じられております。
Q. 派遣をお願い出来ない業務はありますか?
A 派遣法において以下の業務に関しては派遣が禁止されています。

1、 港湾運送業務    4、 医療関連業務(紹介予定派遣によるものを除く)
2、 建設業務      5、 労使協議に関わる業務
3、 警備業務      6、 弁護士等国家資格を要する業務
Q. 派遣期間に制限はありますか?
A 2015年の改正労働者派遣法で、派遣受入期間の制限が「事業所単位の期間制限」と「組織(個人)単位の期間制限」の2つに見直しされました。

「事業所単位の期間制限」は、同一事業所で3年を超えて派遣労働者を受け入れる場合、1ヶ月前迄に労働組合か、
労働組合が無い場合は労働者の過半数を代表する者への意見聴取手続きが必要となります。

「組織(個人)単位の期間制限」は、派遣先の同一の組織単位において、3年を超えて同じ派遣労働者の受け入れはできないということになります。 
但し、60歳以上の方、雇用期間の定めが無い方(無期雇用)はこの限りではありません。

SOLUTION

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