SOLUTION・CASE

求職者の希望にあわせた就業スタイルのご提案

食品製造メーカー様での事例

case study

活用企業様
食品製造メーカー様
ご依頼内容
人材派遣

既存の派遣会社だけで、外部人材の調達ができない事例を多く耳にすることがあります。

人材不足、賃金の上昇など、様々な要因で、人材確保が困難な時代へ変化している中で、地域、職種ごとの集人状況、賃金推移など、長期に渡り、様々な課題を解消してきた当社では、求職者のニーズに合わせた就労スタイルを提案させていただくこともあります。

例えば、食品製造メーカー様の事例で、フルタイムの業務を分割させ、求職者の求める就労スタイルを実現させることで人材確保を行った実績がございます。

当社が保有する、地域ごとの情報をお客様のニーズに合致させ、最大の効果が発揮できた事例であると考えます。

faq

Q. 派遣スタッフの方の履歴書を事前に見る事や、派遣スタッフの方を事前に面接する事は出来ますか?
A 派遣法では派遣先(お客様)が派遣スタッフを選択する行為を禁じております。
その為、履歴書を見る事や、面接を行う事は禁じられております。
Q. 派遣をお願い出来ない業務はありますか?
A 派遣法において以下の業務に関しては派遣が禁止されています。

1、 港湾運送業務    4、 医療関連業務(紹介予定派遣によるものを除く)
2、 建設業務      5、 労使協議に関わる業務
3、 警備業務      6、 弁護士等国家資格を要する業務
Q. 派遣期間に制限はありますか?
A 2015年の改正労働者派遣法で、派遣受入期間の制限が「事業所単位の期間制限」と「組織(個人)単位の期間制限」の2つに見直しされました。

「事業所単位の期間制限」は、同一事業所で3年を超えて派遣労働者を受け入れる場合、1ヶ月前迄に労働組合か、
労働組合が無い場合は労働者の過半数を代表する者への意見聴取手続きが必要となります。

「組織(個人)単位の期間制限」は、派遣先の同一の組織単位において、3年を超えて同じ派遣労働者の受け入れはできないということになります。 
但し、60歳以上の方、雇用期間の定めが無い方(無期雇用)はこの限りではありません。

SOLUTION

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