SOLUTION・CASE

シフト管理課題のご解決事例

スポット派遣の活用によりシフト調整が難解になってしまったお客様のご解決事例です。

case study

活用企業様
I様(業種:総菜販売、レストラン運営 従業員:約500名)
ご依頼内容
常用型派遣

自社での求人広告への反響が年々低くなり、人材会社を活用することで日々の人数を揃えていたお客様。
しかし、毎日、人の入れ替わりがあり、シフト調整が難解になってしまうことに。また、毎日の教育の手間がのしかかり、結果として社員への負担は増えてしまった。このようなお悩みに、当社が得意とする、長期の常用型派遣の利用をご提案。1人の人を固定し、決まったシフトを継続して勤務いただくようにしました。
結果、シフト管理の負担が軽減され、習熟度が上がり教育の負担も軽減されました。また、お客様での求人広告も止める事が出来、コストダウンにも繋がりました。

interview

採用ご担当者様
自社社員の突発な退職や、ライフイベントへの対応も有り、欠員が重なって、店長がホールからキッチンまでしていて、本来の業務を出来なくなっていたんですよね。 そこで、トーコーさんとは違う人材会社さんとの取引を数社させて頂いたんですが、人が日替わりだったり、シフト変更が激しく、逆に店長の残業が大幅に増えたんですよね…
トーコー
担当営業
私達はそういった日々人が入れ替わる様な日雇い派遣や日々紹介を積極的に行ってはおりません。 逆に、当社の強みと課題の解決法がうまくマッチした事が良好な取引になったかと考えます。
採用ご担当者様
それだけではなくて、これまでの人材会社さんは店舗にほとんど来なかったんですよね。それが当たり前だと思っていたんですが、トーコーさんは定期にきて、顔を出してくれたり、スタッフの方とコミュニケーションを取ってフォローしてくれているので、定着率が高いのはそこもポイントなのかなと感じました。これからも宜しくお願い致します。
トーコー
担当営業
店舗運営では、人材活用が非常に大切です。 常用型派遣をご利用いただくことで、将来につながる人材の確保につながることを願っています。

faq

Q. 派遣スタッフの方の履歴書を事前に見る事や、派遣スタッフの方を事前に面接する事は出来ますか?
A 派遣法では派遣先(お客様)が派遣スタッフを選択する行為を禁じております。
その為、履歴書を見る事や、面接を行う事は禁じられております。
Q. 派遣をお願い出来ない業務はありますか?
A 派遣法において以下の業務に関しては派遣が禁止されています。

1、 港湾運送業務    4、 医療関連業務(紹介予定派遣によるものを除く)
2、 建設業務      5、 労使協議に関わる業務
3、 警備業務      6、 弁護士等国家資格を要する業務
Q. 派遣期間に制限はありますか?
A 2015年の改正労働者派遣法で、派遣受入期間の制限が「事業所単位の期間制限」と「組織(個人)単位の期間制限」の2つに見直しされました。

「事業所単位の期間制限」は、同一事業所で3年を超えて派遣労働者を受け入れる場合、1ヶ月前迄に労働組合か、
労働組合が無い場合は労働者の過半数を代表する者への意見聴取手続きが必要となります。

「組織(個人)単位の期間制限」は、派遣先の同一の組織単位において、3年を超えて同じ派遣労働者の受け入れはできないということになります。 
但し、60歳以上の方、雇用期間の定めが無い方(無期雇用)はこの限りではありません。

SOLUTION

当社サービスに関するご相談・ご依頼がございましたら
お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい。