SOLUTION・CASE ソリューション・事例紹介
派遣社員の教育訓練・キャリア開発の対応について
当社では派遣スタッフに対し、法定の教育訓練や社内制度での教育訓練を実施しており、
派遣スタッフが現場以外においても、知識を向上させることができる環境を整えております。
case study ご活用事例
- 活用企業様
- 製造メーカー様
- ご依頼内容
- 人材派遣
当社では派遣スタッフに対し、法定の教育訓練や社内制度での教育訓練を実施しており、派遣スタッフが現場以外においても、知識を向上させることができる環境を整えております。
教育訓練制度を整備した後実施した、お客様へのアンケートにおいて、
他社のスタッフと比較し、当社のスタッフは高い評価をいただくことができました。
また、派遣スタッフのキャリアコンサルティングを実施する環境も整えており、
派遣スタッフが向上心を持ち、高いモチベーションのもと、就労できる環境構築に力を入れております。
もし、興味をお持ちいただければ、お話をお伺いさせていただければと思いますので、
メールでのお問合せ若しくは、最寄の営業拠点までご連絡いただければと思います。
faq よくあるご質問
- Q. 派遣スタッフの方の履歴書を事前に見る事や、派遣スタッフの方を事前に面接する事は出来ますか?
- A
派遣法では派遣先(お客様)が派遣スタッフを選択する行為を禁じております。
その為、履歴書を見る事や、面接を行う事は禁じられております。 - Q. 派遣をお願い出来ない業務はありますか?
- A
派遣法において以下の業務に関しては派遣が禁止されています。
1、 港湾運送業務 4、 医療関連業務(紹介予定派遣によるものを除く)
2、 建設業務 5、 労使協議に関わる業務
3、 警備業務 6、 弁護士等国家資格を要する業務 - Q. 派遣期間に制限はありますか?
- A
2015年の改正労働者派遣法で、派遣受入期間の制限が「事業所単位の期間制限」と「組織(個人)単位の期間制限」の2つに見直しされました。
「事業所単位の期間制限」は、同一事業所で3年を超えて派遣労働者を受け入れる場合、1ヶ月前迄に労働組合か、
労働組合が無い場合は労働者の過半数を代表する者への意見聴取手続きが必要となります。
「組織(個人)単位の期間制限」は、派遣先の同一の組織単位において、3年を超えて同じ派遣労働者の受け入れはできないということになります。
但し、60歳以上の方、雇用期間の定めが無い方(無期雇用)はこの限りではありません。
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